2020-04-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第3号
これ以外に、輸入動物の届出制度の業務処理を行うシステムでございます輸入動物届出業務処理システム、それから、人口動態調査の調査票を報告するシステムでございます人口動態調査オンライン報告システムの三つでございます。 セキュアゾーン廃止後、感染症の情報はどのようなシステムで把握されているかということでございますが、感染症の情報は感染症サーベイランスシステムにより把握してございます。
これ以外に、輸入動物の届出制度の業務処理を行うシステムでございます輸入動物届出業務処理システム、それから、人口動態調査の調査票を報告するシステムでございます人口動態調査オンライン報告システムの三つでございます。 セキュアゾーン廃止後、感染症の情報はどのようなシステムで把握されているかということでございますが、感染症の情報は感染症サーベイランスシステムにより把握してございます。
このため、輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防止することは大変重要でありますので、狂犬病やラッサ熱を媒介するおそれのあるコウモリ、ペストを媒介するおそれのあるプレーリードッグ等の輸入の禁止、エボラ出血熱等を媒介するおそれのある猿、狂犬病を媒介するおそれのある犬、猫等の輸入検疫、これら以外の哺乳類、鳥類であって家畜伝染病予防法の検疫対象動物を除くものに対する輸入の届け出、こういった対応により、輸入
我が国の動物検疫制度は、横浜に本所を置きますこの動物検疫所のほかに全国に六つの支所、それから十七の出張所がございまして、こういった機関に合計で三百十九名の家畜防疫官を配置をいたしまして、年間約四十万件強の輸入動物なり畜産物の検査を実施しているところでございます。
○政府参考人(中川坦君) まず、輸入動物の検疫のことでございますけれども、家畜の伝染性の疾病が我が国に入ってくることを防止するために家畜伝染病予防法に基づきまして、全国にこれ二十四か所ございますが、動物検疫所におきましてこういった家畜の輸入検疫というものを実施しております。
この届出制度の導入によりまして、現在実施しております、感染症を媒介するおそれの高い動物の輸入禁止制度及び動物検疫制度と併せまして、一層の輸入動物の公衆衛生対策の確保に努めてまいりたいと存じます。
この検疫の範囲の拡大についてはいろいろ様々な議論が出てきておりまして、十四年七月にワーキンググループにおきましても、また十五年二月におきましても、ワーキンググループにおきまして輸入動物の安全対策の強化の必要性というふうなものが指摘されておりまして、これをどのように実施していくか、検討しておるところでございます。
を含めて、いわゆる人畜、人獣共通感染症につきましては、一義的には厚生労働省がその情報の収集あるいは提供、調査研究もされていらっしゃいますし、またもう一方、農水省でも、検疫に関して、輸出入の鳥獣の検疫をきちっとやっているところでありますから、環境省としましても、こういった人畜共通感染症の対策については、特にけがをした鳥獣の情報収集とその提供についてはきちっとやっていかなければならないと思いますし、輸入動物
また、食肉目の動物についてでございますが、輸入動物業者団体の調べによりますと、フェレットが年間約一万二千頭、アライグマが年間約五百頭、キツネ、スカンクが年間おのおの約二百頭程度が輸入されているというふうに聞いております。
○城島委員 先ほどの、輸入動物の実態というのもなかなか今のところ掌握されない実態であるということでありますが、その辺も含めてでありますが、ぜひきちっとした対応をとっていただきたい。 特に、今度の法律改正でかなりそこは進むとは思いますが、例えば輸入についても、犬等についても、貨物でない限り、手荷物に入りますとこれはノーチェックになるわけでありますし、数も把握されない。
世界じゅうを震憾させた狂牛病の発生や、我が国でのO157の深刻な蔓延、それに最近の口蹄疫による台湾からの豚輸入禁止などの事態は、家畜の防疫、輸入動物・畜産物の検疫の重要性をいやが上にも国民に知らしめることになりました。
輸入動物検疫については、エボラ出血熱、病原性大腸菌O157などの人畜共通感染症への対応の強化や野放し状態のペット検疫の対応など、家畜動物の検疫強化だけにとどまらない課題が山積しております。
公衆衛生への観点からは、輸入動物の検疫につきましては、犬の狂犬病の輸入検疫だけは、狂犬病予防法の規定に基づきまして動物検疫所において検疫を実施しているところでございます。
オウムでありますとか猿、ミドリガメ、サソリ、ワニ、これらの輸入動物は、赤痢や食中毒を人体にまき散らす危険な状況が起きているわけでございます。これらの輸入ペットが細菌、ビールス等の病原微生物に汚染をされていると言われておりますが、これらのペット動物の病原菌検査の実態を明らかにしていただきたいと思います。
ワシントン条約の批准に伴って輸入動物の自主規制を業者がやるというようなことも現実にあったことを御存じだろうというように思いますので、そういう点で、ぜひとも原皮業界に対するそういう御指導をしていただきたい。 これについて、通産並びに農林省の御見解を聞きたいわけでありますが、時間の関係がありますので、さらにもう一点つけ加えてお答えいただきたい、このように思います。
三十八条の二で新たに輸入動物の事前届け出というのが法制化されるわけでございます。その中で検疫の効率化のためには当然時期とか場所とか、そういったことについての指定をするとかあるいは変更するというようなことはやむを得ない。特に輸入動物がふえてくる傾向にございますのでやむを得なかったと思うのです。
○北村暢君 次に、動物の輸入に関する届け出の義務等について改正が行なわれておりますが、この届け出の義務を負わしたのは、一つには検疫能力からくるのではないか、このように思うのですが、現在の動物検疫所の能力、配置の状況等についてお伺いいたしたいと思いますが、特に最近の輸入動物が非常にふえておりますね。しかしながら定員なり何なりというものは一向変わっていない。